Subject   : 不正競争防止法

カテゴリー : ビジネス


 不正競争防止法
 不正競争防止法とは、日本の法律の一つで、市場において事業者間の競争が公正に行われるよう、競争上の不正行為を定めて規制・禁止するもの。損害を被った者は差止請求や損害賠償請求などができるほか、一部の行為は刑事事件として刑事罰の対象となる。

営業秘密の侵害や、複製・模造商品の販売、商品名やロゴなどの模倣、著名人の名前などの無断使用、デジタルデータのコピー制限技術やアクセス管理技術の解除や回避、商品の材料や原産地などの偽装や紛らわしい表示、他社の商標などに一致または類似するインターネットドメイン名の使用、競合相手を誹謗する虚偽情報の流布、外国製品の輸入代理店などが原権利者に無断で商標等を流用することなどを禁止している。

また、外国と交わした条約などに基づいて、外国公務員への贈賄や、外国の国旗や紋章などの不正使用、国際機関の標章などの不正使用も禁じている。

1934年(昭和9年)に、工業所有権の保護に関するパリ条約を批准するために制定されたもので、現在施行されているのは1993年(平成5年)に全面改正され、その後何度か部分改正されたもの。全面改正前の旧法を旧不正競争防止法と呼ぶことがある

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