Subject  : 住宅性能表示制度

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 住宅性能表示制度
 住宅品質確保促進法(品確法)に基づき、2000年10月から実施された制度。

 国土交通相が指定する評価機関が住宅性能表示基準に沿って、耐震性や耐火性など大きく9項目について2〜5等級で評価する。住宅の設計時と完成後の2種類の性能評価がある。制度の利用は任意だが、耐震強度偽装問題が発覚した後は住宅会社による性能表示の取得件数が急増した。

 ○ 住宅性能保証制度(warranty program for houses)
 新築住宅の完成引き渡し後、最長10年間にわたってその住宅の性能を保証する制度。

 財団法人住宅保証機構が実施しているもので、同制度に登録されている住宅は保証期間中に建物が傾いたり、雨漏りなどの不具合が生じたりしても無料で補修を受けられる。2007年5月末時点で約121万戸の住宅が登録されている。制度の登録を受けられるのは全国で約4万社に上る保証機構の登録業者が新築した一戸建てやマンションのうち、専門の検査員による審査に合格した住宅。10年間の保証の対象となる部分は柱や梁(はり)など住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する屋根などで、保険料は価格が2,000万円の一戸建ての場合で約10万円になる。

 ○ 住宅品質確保促進法
 すべての新築住宅のうち壁や柱、基礎など「構造耐力上主要な部分」について、10年以内に、雨漏りや亀裂が入るなど欠陥が生じた場合、住宅を購入した個人が売主に補修請求できることを定めた法律。  2000年度からスタートした。このほか、耐久性や省エネルギー性など個々の住宅の品質を格付けする住宅性能表示制度の創設も盛り込んでいる。
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