Subject   : 減損会計 (accounting for the impairment of assets)

カテゴリー : 政治・経済


  減損会計 (accounting for the impairment of assets)
 固定資産の収益性が低下し、資産価値が簿価を大幅に下回ったときに、その差額を損失に計上する会計制度。

 本社や支店の土地・建物、工場の生産設備、賃貸ビルなどが対象。金融庁の企業会計審議会は、企業の自主判断で2003年度から適用し、05年度に完全導入した。

● 減損損失(loss on impairment long-lived assets)
 企業が保有する固定資産の価値が帳簿上の価格を大きく下回った場合、差額を計上するよう義務付けた会計制度が減損会計で、その計上された差額を減損損失と呼ぶ。
 土地や工場など「事業用固定資産」が稼ぐと見込まれる「将来キャッシュフロー」を一定の利率で現在の価値に割り引いた金額か、売却可能価格のどちらか高いほうを「回収可能価額」として算出する。これが帳簿価格の半分以下の場合、その差額を減損損失として特別損失に計上する。外部から企業の財務の健全度を判断しやすくなる。日本では2004年3月期から減損会計の前倒し適用が認められ、06年3月期から全上場企業に強制適用された。

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