Subject   : 原価基準(取得原価基準)

カテゴリー : 政治・経済


 原価基準(取得原価基準)
 原価基準(取得原価基準)とは、資産の価額を、その取得のために要した支出額(取得原価)により評価する評価基準であり、低価基準とは資産の取得原価と時価を比較し、いずれか低い方の価額を期末資産の評価額とする資産の評価基準です。わが国においてはこれまで原価基準は原則的な処理であり、低価基準は保守主義の適用例で例外的な処理と位置づけられ、両者は選択適用が認められてきました。

企業会計原則によれば、低価基準は取引所の相場のある有価証券(子会社株式以外のもの)と棚卸資産に適用されるとされておりますが、有価証券については、「金融商品に関する会計基準」(平成11年1月22日 企業会計審議会、最終改正平成18年8月11日 企業会計基準委員会)に従って貸借対照表価額が算定されており、従来の低価基準の適用はありません。

また、棚卸資産についても、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(平成18年7月5日 企業会計基準委員会)が公表され、平成20年4月以後開始する事業年度から適用されることになっております。この基準によれば、通常の販売目的で保有する棚卸資産は、期末の正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、収益性が低下したと考えて、帳簿価額を正味売却価額まで切り下げることになります。これは取得原価基準のもとで回収可能な原価のみを翌期に繰り越すという、金融商品に関する会計基準などと整合した考え方を採用したものであり、従来の低価基準の考え方とは異なっている点に留意が必要です。なお、簿価切下額については、戻入れを行う「洗替え法」と戻入れを行わない「切放し法」の選択適用が認められています。


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