Subject  : 大気汚染に係る環境基準

カテゴリー : 環境 


 大気汚染に係る環境基準
環境基準とは人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準であるとされています。これは、最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保に努めなければなりません。
汚染物質 環境基準 コメント
二酸化硫黄
(SO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 四日市ぜん息などのいわゆる公害病の原因物質であるほか、森林や湖沼などに影響を与える酸性雨の原因物質ともなる。
一酸化炭素
(CO)
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 血液中のヘモグロビンと結合して、酸素を運搬する機能を阻害するなど影響を及ぼすほか、温室効果ガスである大気中のメタンの寿命を長くすることが知られている。
浮遊粒子状物質
(SPM)
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 大気中に長時間滞留し、肺や気管などに沈着して呼吸器に影響を及ぼす。
光化学オキシダント
(OX)
1時間値が0.06ppm以下であること。 いわゆる光化学スモッグの原因となり、粘膜への刺激、呼吸器への影響を及ぼすほか、農作物など植物への影響も観察されている。
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 呼吸器に影響を及ぼすほか、酸性雨及び光化学オキシダントの原因物質となる。
ベンゼン 1年平均値が0.003mg/m3以下であること。 高濃度の曝露により発ガン性が認められる。
トリクロロエチレン 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 高濃度の曝露により神経系への影響が認められる。
テトラクロロエチレン 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 高濃度の曝露により神経系への影響が認められる。
ジクロロメタン 1年平均値が0.15mg/m3以下であること。 高濃度の曝露により、神経系への影響が認められる。
  1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
  2. 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10ミクロン以下のものをいう
  3. 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
  4. 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。
  5. ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンによる大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。


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