Subject  : 感染症の種類

カテゴリー: 健康・医療情報 


 感染症の種類
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (通称:感染症法)
この法律は、従来の伝染病予防法、性病予防法、後天性免疫不全症候群(エイズ)の予防に関する法律を廃止・統合したもので、結核を除くすべての感染症を対象としたものです。平成10年10月2日に公布され、平成11年4月から施行されました。2016年2月に、ジカウイルス感染症の流行を受けて一部改正がおこなわれています。


疾患 性格 主な対応




【1類感染症】
エボラ出血熱・クリミア、コンゴ出血熱・ ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱
感染力、罹患した場合の重篤性などに基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症 ・原則入院
・消毒等の対応措置
・特定職種への就業制限
・例外的に、建物への措置、通行制限の措置
【2類感染症】
コレラ細菌性赤痢腸チフス・パラチフス・急性灰白髄炎・ジフテリア、 SARS、MERS、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)
感染力、罹患した場合の重篤性などに基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症 ・状況に応じて入院
・消毒等の対物措置
・特定職種への就業制限
【3類感染症】
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O157・O26・O111)など
感染力、罹患した場合の重篤性などに基づく総合的な観点からみた危険性は高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症 ・特定職種への就業制限
・消毒等の対物措置
【4類感染症】
インフルエンザ ・ウイルス性肝炎・エイズ・咽頭結膜熱・ 手足口病ヘルパンギーナ水痘オウム病・ Q熱・ 狂犬病・梅毒・ クリプトスポリジウム症・日本脳炎・マラリア・マイコプラズマ肺炎、デング熱、ジカウイルス感染症など
国が感染症発生動向調査を行い、その結果などに基づいて必要な情報を一般国民や医療関係者に提供・公開していくことによって、発生・拡大を防止すべき感染症 ・感染症の発生状況の収集、分析とその結果の公開、提供
【5類感染症】
アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症、急性脳炎  (ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、   東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎および   リフトバレー熱を除く) 、クリプトスポリジウム症 、クロイツフェルト・ヤコブ病 、劇症型溶血性レンサ球菌感染症など
基本的には五類感染症のなかで比較的頻度の低いものを全数把握とし、しばしばみられるものを定点把握としています。 ・感染症の発生状況の収集、分析とその結果の公開、提供
【新型インフルエンザ等感染症】
新型インフルエンザと再興型インフルエンザ
全国的かつ急速なまん延により国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの ・感染症の発生状況の収集、分析とその結果の公開、提供




政令で1年間に限定して指定された感染症 既知の感染症の中で上記1類〜3類に分類されない感染症において、1類〜3類に準じた対応の必要が生じた感染症 ・厚生労働大臣が公衆衛生審議会の意見を聴いた上で、1〜3類感染症に準じた入 院対応や消毒などの対物措置を実施(適用する規定は政令で規定する)



政令で症状などの用件指定をした後に1類感染症と同様の扱いをする感染症 人から人に伝染すると認められる疾病であって、既知の感染症と症状等が明らかに異なり、その伝染力及び罹患した場合の重篤度から判断した危険性が極めて高い感染症 ・厚生労働大臣が公衆衛生審議会の意見を聴いた上で、都道府県知事に対し対応について個別に技術的指導、助言を行う
・1類感染症に準じた対応

 ⇒ 病原体(ウイルス・細菌・寄生虫)

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